この法人は、公益財団法人軽井沢大賀ホールと称する。
この法人は、主たる事務所を長野県北佐久郡軽井沢町に置く。
この法人は、軽井沢町に居住する人々及び軽井沢町を愛する人々の音楽芸術文化活動の振興及び発展に寄与することを目的とする。
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2.前項の事業は、長野県内において行うものとする。
この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2.基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
この法人に評議員6名以上12名以内を置く。
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2.評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
評議員は、無報酬とする。ただし、特別な業務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は、日額30,000円を超えないものとする。
2.評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3.前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
評議員会は、次の事項について決議する。
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
この法人に、次の役員を置く。
2.理事のうち1名を理事長、2名以内を常務理事とする。また1名を副理事長並びに専務理事とすることができる。
3.前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長、専務理事並びに常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2.理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3.理事長及び副理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2.役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3.前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規定による。
この法人に、任意の機関として、1名の名誉会長、1名の会長、若干名の顧問及び若干名の相談役を置くことができる。
2.名誉会長、会長及び顧問、相談役は、次の職務を行う。
3.名誉会長、会長及び顧問、相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4.名誉会長、会長及び顧問、相談役の報酬は、無償とする。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
理事会は、次の職務を行う。
理事会は、代表理事が招集する。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2.前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則