(名称) | |
第1条 | この法人は、公益財団法人軽井沢大賀ホールと称する。 |
(事務所) | |
第2条 | この法人は、主たる事務所を長野県北佐久郡軽井沢町に置く。 |
(目的) | |
第3条 | この法人は、軽井沢町に居住する人々及び軽井沢町を愛する人々の音楽芸術文化活動の振興及び発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) | |
第4条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 2.前項の事業は、長野県内において行うものとする。 |
(基本財産) | |
第5条 | この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。 2.基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 |
(事業年度) | |
第6条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算) | |
第7条 | この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
(事業報告及び決算) | |
第8条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告(2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 (6) 財産目録 2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告 |
(公益目的取得財産残額の算定) | |
第9条 | 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。 |
(評議員の定数) | |
第10条 | この法人に評議員6名以上12名以内を置く。 |
(評議員の選任及び解任) | |
第11条 | 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。 2.評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 イ 理事ロ 使用人 ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者 ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者 ① 国の機関 ② 地方公共団体 ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人 ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人 ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。) |
(評議員の任期) | |
第12条 | 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 |
(評議員の報酬等) | |
第13条 | 評議員は、無報酬とする。ただし、特別な業務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は、日額30,000円を超えないものとする。 2.評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 3.前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。 |
(構成) | |
第14条 | 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
(権限) | |
第15条 | 評議員会は、次の事項について決議する。 |
(開催) | |
第16条 | 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
(招集) | |
第17条 | 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 |
(決議) | |
第18条 | 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
(議事録) | |
第19条 | 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
(役員の設置) | |
第20条 | この法人に、次の役員を置く。 |
(役員の選任) | |
第21条 | 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 |
(理事の職務及び権限) | |
第22条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
(監事の職務及び権限) | |
第23条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
(役員の任期) | |
第24条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 |
(役員の解任) | |
第25条 | 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 |
(役員の報酬等) | |
第26条 | 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 2.役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 3.前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規定による。 |
(名誉会長、会長及び顧問、相談役) | |
第27条 | この法人に、任意の機関として、1名の名誉会長、1名の会長、若干名の顧問及び若干名の相談役を置くことができる。 3.名誉会長、会長及び顧問、相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。 4.名誉会長、会長及び顧問、相談役の報酬は、無償とする。 |
(構成) | |
第28条 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権限) | |
第29条 | 理事会は、次の職務を行う。 |
(招集) | |
第30条 | 理事会は、代表理事が招集する。 |
(決議) | |
第31条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 |
(議事録) | |
第32条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2.出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
(定款の変更) | |
第33条 | この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 |
(解散) | |
第34条 | この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 |
(公益認定の取消し等に伴う贈与) | |
第35条 | この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
(残余財産の帰属) | |
第36条 | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。 |
(公告の方法) | |
第37条 | この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則 |